REACH(リーチ)
- 商品開発者の方に、プラスチック加工の関連用語をご紹介REACH(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals、リーチ, リーチ法)は、欧州連合における人の健康や環境の保護の為の法律である。また、EU市場内での物質の自由な流通により、競争力と技術革新を強化することも目的にしている。
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2006年12月13日EC規則 No 1907/2006として可決され、2007年6月1日より実施された。 生産者・輸入者は、生産品・輸入品の全化学物質(1トン/年 以上)の、人類・地球環境への影響についての調査・欧州化学物質庁(European Chemicals Agency、REACH 可決と共に設立)への申請・登録 を義務付けられる。さらに、使用を制限されるべき物質(欧州化学物質庁より部分的に公示済み)については、庁の承認が必要になる。
さらに、この承認については、その物質を安全性がより高い代替物質への切り替えが困難であり、かつ産業活動上使用が不可避な場合にのみ下ることになっている。さらにこの承認を受けるためには、別物質への代替化検討の計画書の提出が求められる。REACH-ITへの登録が必要となり、世界で初めてITが必要不可欠な法律となる。これらの全ての経費は企業負担である。
また、日本の化審法やアメリカ合衆国のToxic Substances Control Actが"新しく使用される化学物質”を規制するのに対し、REACHは、既存の物質を含めて全化学物質を扱い、必要なデータが登録されていない物質は、製造や供給ができなくなる。
欧州連合内で事業者が生産(輸入)する物質の量に応じて段階的に登録期限が定められている。年間1000トン以上の物質や強い毒性物質などの登録期限は2010年12月1日であり、最終的に年間1トン以上の物質は全て2018年6月1日までに登録しなければならない。(「予備登録」参照)
登録は、EU内の化学物質製造業者あるいは輸入業者に、その義務が課せられる。 1トン/年 以上の数量の枠は、それらの業者単位で計算され、それぞれの数量に応じた登録が求められる。 登録には数量範囲に応じ、人体あるいは環境に対する安全性試験などのデータの提出が求められる。 この登録は、1物質に対して1試験1データという考え方で求められている。 このため、事前登録した者はSIEF(Substance Information Exchange Forum)へ参加し、同物質を事前登録した者同士で協議してデータを共有化することが義務づけられている。
REACH発効以前にあった届出からの移行措置として規定されている。そのために用意されている制度。 対象物質は段階的導入物質(Phase-in substance)と呼ばれ、1.EINECSナンバーを持つ物質、 2.1995年1月1日または2004年5月1日に新たにEUに加盟した国の中で15年以内に製造した実績があって、その証明ができる物質、 3.両日のうちいずれかでEUへ加盟した国から輸出するにあたり、旧法Directive 67/548/EECに従った届出が15年以内にされている物質であり、かつポリマーではないもの、の3タイプのみ。10万強の物質がこの段階的導入物質に含まれている。
予備登録によって、段階的導入物質は登録のための試験データの提出に関して、製造または輸入する数量に対応した猶予期間が与えられる。REACH発効の2007年時点で段階的導入物質を年間1トン以上製造または輸入する業者は、2008年12月1日までに予備登録を行う義務がある。それ以降に段階的導入物質を新たに製造または輸入したいとする業者は、その数量が1tを超える前に予備登録を行うことで、それまでと同じ期限で本登録までの猶予を得ることができる。
産業界やアメリカ政府、日本政府はREACH法案への懸念を抱いており、欧州委員会に対して反対をしていた。 理由は以下の通り
日本政府環境省REACH関連情報:REACHに関する日本語訳